2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
その中で、御指摘の観察研究でございますが、観察研究の下では、患者像というか、患者の背景が異なりますし、またその患者さんがたどる治療経過も様々でございまして、お医者さんが、少ない情報を基に、医師の判断によって、これが期待されるんじゃないかという治療として行われているのが実情ではないかと思っております。
その中で、御指摘の観察研究でございますが、観察研究の下では、患者像というか、患者の背景が異なりますし、またその患者さんがたどる治療経過も様々でございまして、お医者さんが、少ない情報を基に、医師の判断によって、これが期待されるんじゃないかという治療として行われているのが実情ではないかと思っております。
具体的に言いますと、通院期間だ、受診回数だ、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、その他日常生活状況、就労状況と、これ全部書かなきゃいけないと。御相談していただいたそのお子さんって、生まれつき障害を持って生まれたお子さんですから、生後からその時点まで約二十年間、全ての記録を記録しておかなかったら書けないようなものになっているわけなんですね。
○政府参考人(樽見英樹君) 最近の事例を一つ御紹介いたしますと、今年の四月、米国のFDAが、ファイザー社が販売する女性乳がんの治療薬でございますパルボシクリブという薬がございますが、これを男性乳がんに対する効能効果の追加というものを承認したわけでございますけれども、この際に、男性の乳がん患者に本剤を使用した際の使用患者の背景情報、投薬の状況及び治療経過という、そういうものが含まれた医療記録、それから
一方で、二〇一五年六月、県外に引っ越しをした福島県出身の十八歳を超えた方々にも治療、経過観察が必要とされた場合、九百人程度に、福島県、医療費負担するということを発表していましたよね。これ、データ持っているはずなんですけど、後追いに関しても報告、公表されていませんよね。どういうことかといったら、これも別ルートだ、カウントしないという話なんですね。
今回、エボラ出血熱などの一類感染症の患者が確認をされた際の感染経路の分析、患者の治療経過及び治癒の確認等について万全の対策を取ることがこれで可能となりまして、我が国の感染症対策が強化をされたというふうに認識をしているわけでございます。
この技術、実用化が間もなくですけれども、これが汎用化されまして日本各地の病院に導入が進めば、初期のがんに対しては短時間での治療が可能であることから、例えば海外からやってきて、検査、治療、経過観察の三日間入院して、あとは周辺を観光するといった医療ツーリズムなどの新たな地域活性化策につながっていくというふうに考えております。
この中で特に重視されるのは、治療の妥当性の検証、医療者の教育、治療経過の管理監督、そして最終的には社会への開示が必要である、開示責任を負って、それをやるということが絶対に必要である、以上の機能を果たせる病院群を選ぶべきであるというのが私の主張であります。 続きまして、めくっていただきます。 医療における情報の非対称性。特に新規性が高い、あるいは希少疾患領域では、これが著しくなります。
そして、検討する素材は、治療経過、もちろん発症から搬送、そして治療、判定、移植のための摘出という、これは分刻みで非常に詳しく報告されてまいります。その範囲で専門家を含めた全体会議で議論するわけですけれど、そういう中で見た限りは、治療が放置されていたとか、あるいは不十分であったということは私が経験している範囲内ではありませんでした。
やっぱりこれ患者さんの年齢、性別あるいは現病歴、治療経過、そして今の介護認定状況、そしてこれからの状況をどう考えるかということを二、三分で考えるのは非常にこれは難しくなります。
具体的には、診療にかかわる複数の医療機関、すべての医療提供者が患者さんの治療経過の情報を共有できると。あるいは、診療に当たる複数の医療機関があらかじめ診療内容を患者さんに提示、説明することができることによりまして患者さんが安心して医療を受けることができる。
精神療法やホルモン療法など、ほかの療法による治療が十分にも行われたにもかかわらず、治療効果に限界があるといった場合に実施されるものだという認識をいたしておりますが、これまでの治療経過も踏まえまして、例えば治療上やむを得ない症例かどうか、あるいは手術に用いる術式が適切であったかどうか、あるいは医療機関の倫理委員会の承認があったかどうかなどを総合的に勘案した上で、保険適用について個別に慎重に判断していく
この厚生労働省令で定めることとされていますこの事項については、性同一性障害に関する診断結果や、治療経過及びその結果のほか、患者の生育歴や性染色体検査、ホルモン検査等の項目を想定しておりまして、今後、専門家からの意見をも参考にしつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
疾病に罹患している被収容者に対する医療は、刑務所、拘置所の医師がその者を診察した上、それまでの薬剤の服用状況等の治療経過を参考としつつ治療内容を決定しているところでございますが、医薬品につきましては、被収容者が自費で購入したり差し入れを受けたりということは認めない取扱いとしております。委員の御指摘のとおりでございます。
このような関係書類の調査により、被収容者の年齢、診断病名、既往歴の有無、内容、治療経過、死体の外傷の有無、内容、当該外傷の原因、革手錠使用の有無、その他制圧の有無、内容、保護房収容の有無、独居房・雑居房の別、行政解剖の有無、検察官通報の有無、司法検視の有無、司法解剖の有無を確認し、その上で、医学的知見が必要と判断された事案については法医学専門医から教示を受けることとし、また、書面のみでは判断が困難な
○大林政府参考人 本件につきましては、死亡帳調査班において、死亡帳や身分帳、診療録、さらには検視結果や死体解剖所見が確認できた場合には、それらを精査し、被収容者の診断病名、既往歴の有無、内容、治療経過、死体の外傷の有無、内容、当該外傷の原因、革手錠使用の有無、その他制圧行為の有無、保護房収容の有無等を逐一確認し、その上で、必要に応じ医学的知見を求めたり関係者からのヒアリングを行い、被収容者の死亡が刑務官等
死亡帳調査班におきましては、先ほども申し上げたところでございますが、死亡帳や身分帳、診療診察録あるいは検視結果や死体解剖所見の結果、確認できた場合にはそれらを精査し、被収容者の診断病名、既往歴の有無、内容、治療経過、死体の外傷の有無、内容、当該外傷の原因、革手錠使用の有無、その他制圧行為の有無、それから保護房収容の有無等を逐一確認いたしまして、その上で必要に応じ医学的知見を求めたり、関係者からのヒアリング
ただし、治療経過の中で、これからこのようにやっていけば、逆にある意味の、おっしゃるような司法医療的なものも必要でないかもしれないし、ここが、何度も言いますが、大きく問題なのです。判断する時点でそれをこっちコース、こっちコースと分けられない。未来の予測、未来のことにまでわたって今を判断せよと言われるのは困難が過ぎるということを医療面からも申しております。これも指摘にとどめます。
次の質問になりますけれども、今回重症の放射線被曝者に対しまして末梢血あるいは臍帯血を用いました血液幹細胞移植が行われている、各一例というふうに聞いておりますけれども、その血液幹細胞移植による治療効果、あるいはその患者さんの現在の治療経過が順調にいっているのかどうかお伺いしたいと思います。これは科技庁ですね。
制限といっても、患者様にとっては、受け入れる施設があることが一番、先ほど、エイズの方がなかなか受け入れられないという問題がありましたけれども、病気になって直ちにそういう指定医療機関に入れて治療を受けられるということが最も望んでいること、皆さん多分、きょうお見えのどなたにとってみても、私が病気になったときに直ちに受け入れていただく、最高の治療も受けられるということが一番大事であって、その中で専門家に治療経過
また、勤務中の交通事故なんというのは典型になると思うのですけれども、そういう場合に、それはもう労災の適用がされて、労災の専門医が診断したり、そちらの医療機関の方での診療経過、治療経過のわかるレセプト等も存在すると思うのですが、なかなか自賠の方の調査員がこれを見せてもらえないというような状況があるようです。
それらを背景にいたしまして、ただいま御指摘のような、既に地方ではその人の健康状態に合わせたICカードをつくって、もし万が一の場合には直ちに救急車が来る、所定の病院に運ばれる、今までの治療経過が全部コンピューターで打ち出される、そういうようなことができているところもございますから、これらを含めてひとつぜひさまざまな省庁にも今後呼びかけてみたいというふうに思いまして、御意見は大事なものとして受けとめたいと
○政府委員(古市圭治君) 現在考えて審議会で御審議していただこうと思っておりますのは、紹介しようとする患者の氏名、年齢、性別、傷病名、紹介の目的、既往歴、病状経過、検査結果、治療経過、現在の処方などの情報、これで大体紹介された目的が十分わかって、特定機能病院で治療をやっていただく、こういうことで、従来の電話一本、名刺一枚という姿からはかなり違ってくる、こういうように御理解いただきたいと思います。